「特定空家等」についての解説
平成26 年11 月27 日に公布された「空家等対策の推進に関する特別措置法においては、空家等の所有者又は管理者が、空家等の適切な管理について第一義的な責任を有することを前提としつつ、住民に最も身近な行政主体であり、個別の空家等の状況を把握することが可能な立場にある市町村が、地域の実情に応じた空家等に関する対策の実施主体として位置付けられています。
また、「特定空家等」については、市町村長が当該「特定空家等」の所有者等に対して講ずることができる措置が規定されています。
では「特定空家」とは具体的にはどのような状態にある空き家なのでしょうか?
以下のAからDのケースが該当します。
A.そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
1.建築物が著しく保安上危険となるおそれがある。
(1)建築物が倒壊等するおそれがある。
イ 建築物の著しい傾斜
・基礎に不同沈下がある・柱が傾斜している等
ロ 建築物の構造耐力上主要な部分の損傷等
・ 基礎が破損又は変形している・土台が腐朽又は破損している等
(2)屋根、外壁等が脱落、飛散等するおそれがある。
・屋根が変形している・屋根ふき材が剥落している
・壁体を貫通する穴が生じている・看板、給湯設備等が転倒している
・屋外階段、バルコニーが腐食、破損又は脱落している等
2.擁壁が老朽化し危険となるおそれがある。
・擁壁表面に水がしみ出し、流出している等
B.そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
(1)建築物又は設備等の破損等が原因で、以下の状態にある。
・吹付け石綿等が飛散し暴露する可能性が高い状況である。
・浄化槽等の放置、破損等による汚物の流出、臭気の発生があり、地域住民の日常生活に支障を及ぼしている。
・排水等の流出による臭気の発生があり、地域住民の日常生活に支障を及ぼしている
(2)ごみ等の放置、不法投棄が原因で、以下の状態にある。
・ごみ等の放置、不法投棄による臭気の発生があり、地域住民の日常生活に影響を及ぼしている。
・ごみ等の放置、不法投棄により、多数のねずみ、はえ、蚊等が発生し、地域住民の日常生活に影響を及ぼしている
C.適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
(1)適切な管理が行われていない結果、既存の景観ルールに著しく適合していない状態となっている。
・景観法に基づき景観計画を策定している場合において、当該景観計画に定める建築物又は工作物の形態意匠 等の制限に著しく適合していない状態となっている。
・地域で定められた景観保全に係るルールに著しく適合しない状態となっている。等
(2)その他、以下のような状態にあり、周囲の景観と著しく不調和な状態である。
・屋根、外壁等が、汚物や落書き等で外見上大きく傷んだり汚れたまま放置されている。
・多数の窓ガラスが割れたまま放置されている。
・立木等が建築物の全面を覆う程度まで繁茂している。
D.その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
(1)立木が原因で、以下の状態にある。
・立木の枝等が近隣の道路等にはみ出し、歩行者等の通行を妨げている。等
(2)空家等に住みついた動物等が原因で、以下の状態にある。
・動物のふん尿その他の汚物の放置により、臭気が発生し、地域住民の日常生活に支障を及ぼしている。
・シロアリが大量に発生し、近隣の家屋に飛来し、地域住民の生活環境に悪影響を及ぼすおそれがある。等
(3)建築物等の不適切な管理が原因で、以下の状態にある。
・門扉が施錠されていない、窓ガラスが割れている等不特定の者が容易に侵入できる状態で放置されている
特定空家等の措置の流れ
特定空家等に関する調査
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特定空家等に該当するとの判断
↓
助言・指導
↓
勧告 → 必要な措置が講じられない場合固定資産税等の住宅用地に係る課税標準の特例の適用対象から除外
↓
代執行
参考
国土交通省HP(空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報)