会員規約

平成30年5月現在は特定非営利活動法人認証されました。NPO法人としての活動のために、随時会員は募集していきます。

会員規約条項

1.(入会)

(1)会員の入会については、特に条件を定めない。

(2)会員として入会しようとするものは、その旨を文書で理事長に申し込むものとし、理事長は正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。

(3)理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

2.(入会金及び会費)

会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

3.(会員の資格の喪失)

会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。

(1) 退会の申し出があったとき。

(2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。

(3) 継続して1年以上会費を滞納したとき。

(4) 除名されたとき。

4.(退会)

会員は、退会しようとするときは、その旨を文書で理事長に提出して任意に退会することができる。

5.(除名)

会員が次のいずれかに該当するときは、総会において正会員総数3分の2以上の同意により会員を除名することができる。この場合、その会員に対し、議決前に弁明の機会を与えなければならない。

(1) 法令、定款に違反したとき。

(2) この法人の名誉をき損し、設立の趣旨に反し、又は秩序を乱す行為をしたとき。

6. (出金品の不返還)

既に納入した入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。

7. (免責及び損害賠償)

  1. 会員及び職員は、この法人の活動に関連して取得した資料、情報等について、自らの判断によりその利用の採否・方法等を決定するものとし、これらに起因して会員及び職員または第三者が損害を被った場合であっても、この法人は一切責任を負わない。
  2. 万が一、この法人が会員及び職員に対して損害賠償責任を負う場合であっても、その原因の如何に関わらず、この法人は、間接損害、特別損害、免失利益ならびに第三者からの請求および軽過失に基づく損害について、予見の有無に関わらず、責任を負わない。
  3. 会員及び職員が退会・除名及び退職等により会員及び職員資格を喪失した後も、本条の規定は継続して当該会員及び職員に対して効力を有する。

以上

会員募集

ロフネス尼崎事務局